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悪の構図

 投稿者:やぎ@とりとりっぷ  投稿日:2006年11月24日(金)00時03分26秒
  いやー、改めて驚きました!!

>そうなんです。知識も無しに研究者気取りでとんでもないことをやっています。
>これはバンダーではなく、山階鳥類研究所と環境省のやっていることなのです。

野鳥関係者の指導的立場の人(山階鳥類研究所と環境省)が、こんなことしているんじゃ大変!!
鳥インフルエンザの件は氷山の一角!管理人さんの危機感が伝わってきます。
一事が万事、標識調査員の問題ある行動も、当然起こる訳ですね。
これじゃ、一部の標識調査員に問題があるというより、標識調査に相当な問題がありそう。
  ↓

http://king-fisher.cool.ne.jp/2006/1120.htm

 

>紅ましこ様

 投稿者:MAKI  投稿日:2006年11月22日(水)22時04分6秒
編集済
  紅ましこ様

>鳥獣統計
私は、都道府県に申請するものを思っておりましたが、リンクしていただいたサイトを見ると、地方環境事務所のようですね。
地方環境事務所の発足は、2005年10月のようですから、その時点から変わったのでしょうか…?
いずれにせよ、私の認識不足であったようです。時間のある時に、良く見てみますね。

>死亡数
山階鳥類研究所が、バンダー各人の死亡数を把握していないのは、確かな事です。
お読みいただいているものも、あるかもしれませんが、今までに私を含め、3人が山階鳥類研究所の標識研究室長と、死亡数について会話をしています。
・11月に出された、佐藤信敏氏への回答
http://nobphoto.sakura.ne.jp/index/index_frame.html
・和田剛一氏の12月の要望書に対し、2月に出された回答
http://www.asahi-net.or.jp/~yi2y-wd/h-yamasi.html (このページ下からPDF資料にリンク)
・私の4月の室長との会話
http://maki371b.exblog.jp/2146789/

バンダー個人が、自分が出した死亡数をメモ程度にしか記録しておらず、はっきり答えられない場合がありますので、別途、環境省に死亡数を報告しているとは考えられません。
あくまでも、「標識調査を委託されているのは山階鳥類研究所」であり、「バンダーは、委託者の依頼で協力している」という発想で、委託された山階がデータを取りまとめて報告しているのだと思います。
で、あれば、山階には死亡数を集計して報告する義務はあるはずですね。もしも、集計がされていても公開されていないのであれば、また別の問題が生じます。
また、個々のバンダーが環境省に報告しているのだとしたら、それが山階のデータに活かされないのは問題ですし。

とにかく、鳥類標識調査というのは、治外法権的な特権を持っているような気がしますし、調査として杜撰な部分が多々あると思います。
私は、まだまだ、標識調査について知らない事がたくさんあります。
教えていただいた鳥獣統計についても、少し時間をかけなければ把握できませんので、とりあえずは、お知らせいただいたお礼だけを言わせていただきます。ありがとうございました。
 

死亡数

 投稿者:紅ましこ  投稿日:2006年11月22日(水)18時20分10秒
  MAKIさま

> 標識調査での死亡数は報告義務もなく、

これは、山階研への報告のことでしょうか。
環境省への報告は、鳥獣法第9条第12項で義務づけられています。死亡した個体を除いて報告しているとしたら虚偽報告です。罰則の対象です(鳥獣法第86条第1項第2号)。鳥獣関係統計の捕獲数には死亡個体も含まれているのかな。環境省へはどんな様式で報告しているのか、調べてみる価値はありそうです。
 

鳥獣統計

 投稿者:紅ましこ  投稿日:2006年11月22日(水)17時39分23秒
  MAKIさま

> 学術研究での捕獲許可は都道府県の担当部署に申請すると言っても、
> 許可は環境省から下りるわけで、環境省に請求すれば良いという事なのですね。
> そこまでの事ができるかどうかわかりませんが

都道府県の担当部署ではなく、環境省の担当部署ではないでしょうか。環境省への許可申請と捕獲結果報告は各地の地方環境事務所にします。この手続きはすべての許可捕獲に適用されますから、標識調査の調査員も捕獲結果の詳細を環境省へ届け出ているはずです(まさか標識調査だけ免除している?)。確認したわけではないので、間違っていたらすみません。
http://www.env.go.jp/info/one-stop/07/001.html
http://www.env.go.jp/info/one-stop/07/022.html

たとえば、中島さんが問題視している愛知県をみると、県の許可捕獲はカワウだけです。これはどうみても県の標識調査じゃないですよね。(平成16年度の鳥獣統計)
http://www.sizenken.biodic.go.jp/wildbird/flash/toukei/h16/data/H16-12-2.xls
環境省の標識調査による捕獲数は「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(3)標識調査」という項目にあります。
http://www.sizenken.biodic.go.jp/wildbird/flash/toukei/h16/data/H16-14-3.xls
愛知県は5273羽で全国8位の捕獲数。すごいですね。ちなみに最下位は高知県の9羽でした。

情報公開制度を利用すれば30日以内に開示か不開示かの決定がされるので、確実に情報を頂けます。別件で利用したことがありますが、非常に簡便な制度でした。
http://www.env.go.jp/johokokai/
 

環境省への質問状

 投稿者:中島@管理人  投稿日:2006年11月22日(水)00時13分29秒
  質すべきことがたくさんあるので、環境省の「公式見解」をお願いする質問状を送付してあります。
担当者の手に渡ったことは確認済みです。

http://king-fisher.cool.ne.jp/2006/env.html
 

Re:バンダー=鳥類研究者か?

 投稿者:中島@管理人  投稿日:2006年11月21日(火)23時54分44秒
編集済
  こんばんは。

> 先頭に立って、知ってるつもりでやってことが、感染爆発のトリガーになりそうで怖い。

そうなんです。知識も無しに研究者気取りでとんでもないことをやっています。
これはバンダーではなく、山階鳥類研究所と環境省のやっていることなのです。
http://king-fisher.cool.ne.jp/2006/1120.htm
 

>紅ましこ様

 投稿者:MAKI  投稿日:2006年11月21日(火)19時57分52秒
  紅ましこ様

パブリックコメント、メールにて送信いたしました。標識調査に関して2つの意見を書きました。環境省も専門家ですので、言いたい事は伝わると思い、理由もごく短いものですが。

>捕獲許可申請書は行政文書なので、添付書類も含めて公開請求すれば、研究内容については分かると思います。

なるほど、学術研究での捕獲許可は都道府県の担当部署に申請すると言っても、許可は環境省から下りるわけで、環境省に請求すれば良いという事なのですね。
そこまでの事ができるかどうかわかりませんが、お教えくださり、ありがとうございます。

標識調査では、個々の調査員は、指定された記録用紙を、年に一度、標識センターへ、まとめて送るようです。
年度毎の「鳥類標識調査業務報告書」には、1級、2級ステーションごとの新放鳥、再放鳥数などは集計されて表になっていますし、いくつかのステーションでの調査日数、かすみ網の使用枚数などは、書かれています。
けれど、標識調査での死亡数は報告義務もなく、その数も、死亡原因も、把握されて来ませんでした。このことは、私も大きな問題だと思います。

ほんとうに、かすみ網というのは、無差別に鳥を捕獲してしまう道具ですね。
個々の学術研究では、捕獲許可がおりた以外の鳥種、許可固体数以上の数がかかる可能性があります。
また、標識調査では、鳥種を限定して調査許可を受けているバンダーもいるそうですが、許可外の鳥もかかる可能性はあるのです。許可外の鳥、識別できなかった鳥には足環が付けられないので、かすみ網にかかっても、その鳥種や数は、集計には反映されないわけですね。

いずれにせよ、環境省が、一つの点を見直す方向に向けば、付随して、様々な改善がされると思うのですが…。
今回のパブリックコメントは、あくまでも指針に対する意見ですので、また別の形でも環境省に働きかける必要はあると思います。とりあえずは、コメントへの環境省の対応方針に興味がありますね。
情報ありがとうございました。
 

Re:バンダー=鳥類研究者か?

 投稿者:やぎ@とりとりっぷ  投稿日:2006年11月21日(火)18時27分29秒
  こんちちは。
野鳥に携わる人は、鳥インフルエンザの本当の恐怖を分かっているのかなぁ?
先頭に立って、知ってるつもりでやってことが、感染爆発のトリガーになりそうで怖い。
野鳥の専門家っていないの?

同じ日本人でも、世界(WHO)で鳥インフルエンザに果敢に取り組んでいる人もいるのにね。
        ↓  プロフェッショナルとは・・・

http://www.nhk.or.jp/professional/backnumber/060921/index.html

 

Re:捕獲許可

 投稿者:中島@管理人  投稿日:2006年11月20日(月)19時46分5秒
編集済
  こんにちは。
> 捕獲許可申請書は行政文書なので、添付書類も含めて公開請求すれば、研究内容については分かると思います。

そうあるべきなんですが。実際には、このようにどういう経緯で捕獲許可を出されたのか環境省でも未だに「分からない」のです。
http://www.ric.hi-ho.ne.jp/birdbanding/kankyushou.html

2006.9.7.(山階鳥類研究所回答)---鳥類標識調査とは独立した環境省の許可で調査をしていたとの回答
> 質問1への回答:弥富野鳥公園事務所および愛知県知事の管轄により、
> 平成18年3月までは弥冨野鳥園の職員3-5名が捕獲許可証を取得して調査をしていました。

2006.10.20.(環境省回答)
> 現在、事実関係の確認に少々時間がかかっており、恐縮ではございますが、今しばらくお待ち下さい。

地方自治体の許可なのか環境省の許可なのか、いずれにしても経緯が追跡できないのはシステムとして問題ですね。学術調査許可と標識調査許可の線引きも曖昧です。
 

(無題)

 投稿者:紅ましこ  投稿日:2006年11月20日(月)17時59分9秒
  MAKIさま

> 私自身が、学術捕獲について、ほとんど知識がありませんし…
> 個々で行なわれているので、実際の状況を知るのが難しいですね。

捕獲許可申請書は行政文書なので、添付書類も含めて公開請求すれば、研究内容については分かると思います。
標識調査では、どのように報告するのか分かりませんが、捕獲許可書と捕獲結果報告書を同時に請求すれば、調査地ごとの鳥の死亡数を調べることは可能かと思います。

自分も開示請求しようかと思っているのですが、
なかなか行動が伴わなくて・・・。
口先だけですみません m(_ _)m
 

Re:バンダー=鳥類研究者か?

 投稿者:中島@管理人  投稿日:2006年11月20日(月)14時07分10秒
  確かに、バンダーは研究者でなくてもなれますが、できることは捕獲とその記録までのはずです。
ところが実際には、専門の研究者が責任を持って行うべきことにまで首をつっこんでいます。
さらに、環境省や山科鳥類研究所は、こういう行為を問題視しないどころか一緒になってやっています。
鳥インフルエンザの調査です。彼らが、鳥から鳥への感染拡大を助長していたのではないでしょうか。
 ↓
http://king-fisher.cool.ne.jp/2006/1120.htm
 

バンダー=鳥類研究者か?について

 投稿者:やぎ@とりとりっぷ  投稿日:2006年11月18日(土)21時37分59秒
  連続投稿失礼します。
私なりの考えを少し。

バンダーの中には学校関係や法人で研究を専門にやっている方もいらっしゃいますが、
私の知るところでは、多くの方は野鳥関係以外のお仕事をお持ちで、お休みや仕事の合間をぬって調査を行っている、
野鳥の好きな方が多いようです。
あるいは、「国の調査に協力しよう」。という志の方もいるようです。

バンダーは、鳥を捕獲し、種の同定、年齢を推定、性別を判定して、足環を装着及び記録して放鳥する。
その後、放鳥日、場所を記録、まとめて山階鳥類研究所に送ります。
他に、体長の計測や、換羽状況など記録をとる場合もあるようです。
このような記録を報告することがバンダーの仕事で、研究する義務はないと理解しております。
個人レベルで、自分の放鳥記録を積み重ね、データとして研究する方はいるようです。

現状の山階鳥類研究所が発行している標識調査業務報告書では、
バンダーからの調査記録がすべてまとめられ、資料として添付されてはいませんので、
標識調査から研究資料を得ることはむずかしいと考えております。

よって、私は、バンダー=鳥類研究者とは考えておりません。
むしろバンダーは、野鳥の捕獲記録をつける作業員と考えております。

国の委託している標識調査の業務報告書が、研究資料としての利用の価値が少ないのは、国民として大変残念なことです。

http://tori-trip.cocolog-nifty.com/blog/2006/11/post_dcb4.html

 

RE:ついでに一言

 投稿者:やぎ@とりとりっぷ  投稿日:2006年11月18日(土)00時05分19秒
  紅ましこさん、始めまして。

「ついでに一言」の内容について、同様の疑問を持ったことがあって、
環境省に問い合わせをしたことがあるのでご参考まで。

>基本指針には標識調査の許可対象者の規定があります。
>『国若しくは、都道府県の鳥獣行政事務担当職員又は国若しくは都道府県より委託を受けた者』

とあり、後に括弧書きで(委託を受けた者から依頼された者を含む。)とあります。
「国若しくは都道府県より委託を受けた者」→委託を受けた者=山階鳥類研究所(現状一法人だけ)
「委託を受けた者から依頼された者を含む」→依頼された者を含む=標識調査員(バンダー)
と考えるそうです。聞かなきゃ分からないですよね。
担当部署は、環境省 自然環境局 鳥獣保護業務室です。

なので、国の調査を山階鳥類研究所が委託を受けて、標識調査員を集めて調査を依頼しているわけです。
委託を受けた調査結果は、「鳥類標識調査業務報告書(鳥類観測ステーション運営)」としてまとめられ、毎年環境省自然局野生生物課計画係に報告されています。
若干の滞りはあるようですが・・・。

現在その内容は、非常に薄いです。
資料には、種と放鳥数と一部の放鳥場所しかありません。
渡り鳥の調査が主目的なのに1999年を最後に、渡り鳥の記録資料は提出されておりません。
私は業務内容がおろそかになっているものと考えております。

別件になりますが、
「鳥獣の捕獲等に係わる許可基準の設定」の中の、「許可の考え方」の中に以下の文言があります。
『学術研究(環境省足環を用いる標識調査を含む。)を目的とする捕獲等又は採取等は、
当該研究目的を達成するために不可欠な必要最小限のものであって、適正な研究計画の下でのみ行われるものとする。』
このことから考えると、現状の標識調査は、裏づける調査資料の提出が行われていないので、研究目的は達成していないと考えられる。また、捕獲等が必要最小限で行われるべきであるのに、鳥類観測ステーション(60ヶ所)以外での調査が多すぎる。調査目的とは異なる行為も目に付くところである。
許可の考え方とは、現状、かけ離れた調査になっていると考えております。

長文の乱文お詫び申し上げます。

パブリックコメント情報ありがとうございました。
私も意見してみようと考えております。

http://tori-trip.cocolog-nifty.com/blog/2006/11/post_dcb4.html

 

ついでに一言

 投稿者:紅ましこ  投稿日:2006年11月17日(金)13時26分32秒
  >調査の現場に紛れ込んでいる「自称科学者」とか「似非研究者」を排除し>なくちゃいけないと思います。

基本指針には標識調査の許可対象者の規定があります。
『国若しくは、都道府県の鳥獣行政事務担当職員又は国若しくは都道府県より委託を受けた者』
つまり標識調査の従事者(バンダー)は研究者である必要はないのです。
しかし、研究者以外が学術研究で得たデータを所有してもいいんでしょうか。どう思います環境省さん?
 

所有権

 投稿者:紅ましこ  投稿日:2006年11月17日(金)13時09分5秒
  皆さま、こんにちは。
お返事ありがとうございます。もう書込するつもりはなかったのですが、返事を頂けると嬉しくて、もう一言いいたくなってしまったので書かせてください。学術研究に疑問があると書きましたが、正確に言うと学術研究を否定しているわけではなく、捕獲の実態を改善して欲しいのです。つまり「学術研究だからと言って、好き勝手になんでもやっていいのか」と後ろ指をさされるようなことはして欲しくないないんです。
たとえば、研究データの所有権。中島さまのHPを見ると環境省はデータの所有権は研究者にあると回答しているようですが、環境省は所有権の放棄をいつ決定したのでしょうか。環境省は、学術研究と標識調査を区別することなく(恣意的?)回答してますが、問題を整理するには、この2つは厳密に分けるべきです。標識調査も学術研究を目的とする捕獲の1つですが、基本指針では、研究者個人の学術研究と国又は自治体の業務である標識調査を明確に分けて、捕獲に関する事項を別個に設定しています。つまり、山階研の標識調査は、研究者個人の意志による研究ではなく、公共団体からの委託業務なのです。民間ではごく当然ですが、委託事業から得られた知的財産はどこに帰属するのか、契約の締結の際に定めます。環境省が知的財産について山階研と契約書を交わしたと思えませんが、本当に研究しているどうか疑わしい一部のバンダーにも委託業務から得られたデータの所有権を認めて良いのですか。これでは、「野鳥を触りたい、近くで写真を撮りたい、羽を採取したいという目的を偽って、趣味のバードウォッチャーが学術研究を隠れ蓑に野鳥を捕獲している」と批判されても反論できません。
学術研究目的の捕獲(標識調査も含む)は、もっと厳格にかつ法律(鳥獣法以外も含む)にそって実施されるべきです。
 

Re:(無題)

 投稿者:中島@管理人  投稿日:2006年11月17日(金)12時15分5秒
  こんにちは。
> 標識調査は自然保護に役に立つからですか?
> それとも調査は身内がやっているからですか?

小鳥のバンディングに関していうならば、自然保護に「役に立つことになっているから」で、「許可を出す側まで身内だから」ということになると思います。

学術研究でもバンディングでも許可を出すのは環境省です。許認可権という権力を持つ担保に「責任」があるはず。ところが、
許可を出しておいて、その許可の内容を第三者が確認すると、「許可の経緯はわからない、確認中」
(何ヶ月かかるんだ??)
許可を出した調査で違法行為があっても、「個々の事例は裁判にならないとわからない」
(事実関係を調べて処分するのが責任というものでしょう!)
こういう人ごとのような対応しかしないのは許されるのでしょうか。

学術調査に取り組む科学者の皆さんは「良い科学者」だと思いたいです。
http://king-fisher.cool.ne.jp/2006/0213kagaku.html

調査の現場に紛れ込んでいる「自称科学者」とか「似非研究者」を排除しなくちゃいけないと思います。
 

怒りの炎再び

 投稿者:やぎ@とりとりっぷ  投稿日:2006年11月17日(金)00時35分21秒
  こんにちは!
掲示板を見ていたら、いろいろな思いが沸きあがってきました。

http://tori-trip.cocolog-nifty.com/blog/2006/11/post_dcb4.html

 

追加

 投稿者:MAKI  投稿日:2006年11月16日(木)20時57分58秒
編集済
  誤解の起きないように、追加します。
先の書き込み↓に、「学術捕獲」と何度も書いてしまいましたが、「学術研究のための捕獲」の意味です。
この言葉は、私が自分で縮めて使っているので、一般的な言葉としては通用しないかもしれません。念のため書き添えます。
バンディングでも、学術研究でも、かすみ網だけでなく、無双網や他の道具も使われています。
 

>紅ましこ様

 投稿者:MAKI  投稿日:2006年11月16日(木)16時55分32秒
編集済
  紅ましこ様、こんにちは、
私も、学術捕獲には疑問を感じておりました。
やはり、許可がおりる研究内容についても、問題があるようですね。
かすみ網捕獲についてだけ考えても、「かすみ網は、資格を持ったバンダーしか使用できません」と言っているのに、学術研究では、かすみ網の知識がまったく無くても、捕獲の許可が下りるのですから…。
捕獲の有資格者として認定を受けたバンダーでさえ、時に死亡鳥を出すのですから、素人であれば、やはり危険はあるのではないかと思います。
ただ、研究熱心であれば、素人で有っても真剣に取り組んでくださっていると信じたいですが…

たとえ研究の目的内容の審査が厳密に行なわれるようになった場合でも、学術捕獲の際、捕獲のプロフェッショナルであるバンダーが、指導なり、協力なりすべきと考えるのですが、今のバンディングの状況を考えると、その提案をしかねておりました。
バンダーの方とは、少しだけ、その話をした事はありましたが、話題に出した程度で終ってしまいました。私自身が、学術捕獲について、ほとんど知識がありませんし… 個々で行なわれているので、実際の状況を知るのが難しいですね。
 

(無題)

 投稿者:紅ましこ  投稿日:2006年11月16日(木)13時31分19秒
  皆さま、こんにちは。
私が学術研究に疑問を感じたのは、捕獲の制限が何もないからです。
制限がないと断定するとちょっと語弊がありますが、研究者の要求は殆ど認められると言うことです。学術研究も捕獲の許可を役所からもらいます。捕獲目的が適正かどうか申請のとき、研究計画書を提出します。しかし、その捕獲内容について役所が適正を問うことはありません。なぜなら、自治体の担当者は研究について素人であり、研究の妥当性を判断出来ないからです。したがって、大学などの研究機関が出す申請書は、審査らしい審査もなく許可されます。
捕獲の際、事故などで動物が死ぬ場合もあります。たとえ学術研究だろうが、有害駆除だろうが、そして狩猟だろうが、死んだ動物にとって殺されたことには変わりません。違法行為をしている人の肩を持つわけじゃありませんが、ちょっと皮肉を。
カスミ網の密猟根絶運動をしている人たちは、なぜ標識調査は問題にしないのですか。
標識調査は自然保護に役に立つからですか?
それとも調査は身内がやっているからですか?
すみません、乱筆乱文でした。
 

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